弁護士の解釈:セーフハーバーはToutiaoを救えるか? 今日頭条をめぐる著作権論争はますます深刻になっており、メディアと今日頭条はそれぞれ独自の意見を持っている。巨額の著作権料を求めていると噂されるメディアは実質的な行動をとらず、今日頭条の声明も支持できない。 議論の焦点は依然として著作権侵害に向けられている。Toutiaoは、検索エンジンの役割を果たしており、クロールしてトラフィックを誘導しているだけであり、著作権侵害はないと主張した。 NetEase Technologyは、知的財産紛争を専門とする弁護士の張燕氏に連絡を取り、双方の陳述を解釈してもらった。要点は以下のようにまとめられる。 1. 検索エンジンの議論は確立が難しい 検索エンジンには明確な法的定義はありませんが、Wikipedia や Baidu 百科事典の「検索エンジン」の項目では、検索エンジンとは、インターネットから情報を自動的に収集し、それを特定の方法で整理し、ユーザーにクエリとして提供するシステムを指すとされています。検索エンジンの動作原理には、情報の収集、情報の整理、クエリの受け入れが含まれます。 この観点から見ると、Toutiao は検索エンジンの特性を満たしていません。 検索エンジンであるかどうかに関わらず、Toutiao がウェブサイトのコンテンツをクロールする権限を持っているかどうかは、これらのウェブサイトが Toutiao に権限を与えているかどうかによって決まる。Toutiao は数千のメディアウェブサイトと協力関係を結んでいると主張しているが、この声明は昨日、Tencent と Sohu によって否定された。 2. 「削る」ことで罪が免除されるわけではない クローリングは著作権を侵害しないという主張は真実ではありません。 まず、ウェブサイトがToutiaoにそのコンテンツのクロールを許可したとしても、それはオリジナルコンテンツに限られます。オンラインメディアは印刷メディアから許可を得てコンテンツを公開しますが、他のプラットフォームに印刷メディアのコンテンツを転載またはクロールすることを許可する権利はありません。 例えば、北京新聞は網易に自社の報道を転載することを許可し、網易は今日頭条に自社のコンテンツをクロールすることを許可したが、許可されたコンテンツには北京新聞のコンテンツを含めるべきではない。さもなければ、網易と今日頭条の双方が著作権侵害の責任を負うことになる。 第二に、転載であれクローリングであれ、Toutiao は他のメディアのコンテンツを「使用」しています。Toutiao の大量の印刷メディアコンテンツは、印刷メディアによる「使用」の許可を受けていません。 3つ目は、Toutiaoがクロール後にページを2度目に処理し、ウェブサイトのロゴと記事の内容のみを保持し、独自のコメントモジュールを追加することです。このようなページの処理にもウェブサイトの許可が必要です。許可されていない場合は、著作権侵害とみなされる可能性があります。 3. セーフヘイブンはToutiaoを救えるか? セーフハーバー原則は、国務院が公布した「情報ネットワーク伝播権保護条例」に規定されており、ネットワークサービスプロバイダーが、サービス受領者が情報ネットワークを通じて公衆に作品、公演、オーディオおよびビデオ製品を提供できるように、サービス受領者に情報ストレージスペースを提供し、以下の条件を満たす場合、賠償責任を負わないと規定されています。 (5)権利者からの通知を受けた場合、権利者が著作権を侵害していると考える著作物、実演、録音または録画物を本規則の規定に従って削除すること。 つまり、コンテンツが削除されたり、接続が切断されたりした限り、賠償責任を負う必要はありません。ただし、この原則の前提は、「ネットワークサービスプロバイダーがサービス受信者に情報保存スペースを提供する」ことです。Toutiaoは明らかにコミュニティやUGCサイトではなく、そのすべてのコンテンツは技術的な手段によって自ら生成されています。 したがって、この原則はToutiaoには適用されません。 同時に、「情報ネットワーク通信権保護条例」第21条では、ネットワークサービスプロバイダーがネットワーク伝送効率の向上を目的として他のネットワークサービスプロバイダーから取得した作品、実演、録音・録画を自動的に保存し、技術的な取り決めに従ってサービス受信者に自動的に提供し、以下の条件を満たす場合、賠償責任を負わないと規定しています。 (1)改変されていない自動的に保存された著作物、実演、音声およびビデオの録画。 (2)当該著作物、実演、音声・映像製品を提供する元のネットワークサービス提供者が、当該著作物、実演、音声・映像製品を取得するサービス受領者の状況を把握することを妨げるものではないこと。 (3)元のネットワークサービス提供者が作品、実演、録音または録画物を変更、削除またはブロックする場合、技術的な取り決めに従って自動的に変更、削除またはブロックされるものとする。 Toutiaoはクローリングの過程で作品の内容を変更しなかったが、ページを再度処理した。この方法が第一条の免責事項条項に準拠しているかどうかは、依然として法律で定義される必要がある。 ただし、条例第23条では、リンク先の作品、実演、音声・映像製品が著作権を侵害していることを明らかに知っている、または知っているべきである場合、その者は共同で著作権侵害責任を負うと規定されています。 したがって、全体として、今日頭条はコンテンツが著作権を侵害しているかどうかを知る必要があります。たとえ第21条の最初の状況を満たしていたとしても、著作権侵害の責任を免れることはできません。 4. 原文をスクレイピングすることは違法ですか? クロールされたウェブページが加工されていないオリジナルのページである場合、ウェブサイトによって許可されている場合、それは侵害を構成しますか? 著作権法上、権利者が利用を許可しない旨を表明した場合、そのコンテンツを利用することはできません。つまり、コンテンツの著作者(印刷媒体、原著作者など)が、ウェブサイトに提供したコンテンツを他の媒体に利用許可することをウェブサイトに許可していない場合、ウェブサイトは他の媒体に利用許可する権利を有しません。 ただし、一部のウェブサイトと著者の間で締結された契約では、ウェブサイトが外部からの許可を含めて著作物を処分する権利を有すると規定されている一方、一部のウェブサイトではこれを許可していないため、この条項は別途定義する必要があります。 現時点では、今日頭条の説明だけでは著作権侵害の責任を免れるには不十分と思われるが、メディア側が訴訟を起こした場合、内容の確定手続きは容易ではないだろう。 (ジョシー) 原題:弁護士はセーフハーバー原則は適用されないと主張:頭条の削り取りは罪を免れない キーワード: 捕獲は赦免ではない |
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